介護保険制度の全般的な見直しが行われ、平成18年4月から改正されました。主な変更ポイントは、介護予防を重視したしくみへの転換と地域で安心して生活を続けられるしくみの創設です。
※特定疾病 :
@筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
A後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう) B骨折を伴う骨粗しょう症
Cシャイ・ドレーガー症候群 D初老期における認知症
E脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
F脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう) G早老症
H糖尿病性神経障害・糖尿病成人症及び糖尿病性網膜症 I脳血管疾患 Jパーキンソン病
K閉塞性動脈硬化症 L関節リウマチ M慢性閉塞性肺疾患
N両側の膝間接又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 O末期ガン
介護サービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定を(要介護認定)を受けることが必要です。
原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。介護が必要でないと判定されれば「自立」、介護が必要と判定される場合は、下の7段階の中で該当する要介護度が記されています。
| 要介護度 | 認定の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
| 要支援2 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
| 要介護1 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 |
| 要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。 |
| 要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。 |
| 要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 |
| 要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 |
要介護認定の有効期限は原則として6ヶ月です。引き続き介護保険サービスを利用の場合は再度申請が必要です。有効期限内でも心身の状態が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合せください。
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